教育委員会の役割
教育委員会は、都道府県及び市町村等におかれる合議制の執行機関で、学校教育、生涯学習、文化・スポーツの振興などの分野において教育行政を一体的に推進するため、重要な役割を担っています。 |
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| 教育委員会制度の意義としては、次の3つがあります。 |
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教育委員会の会議は、原則として毎月1回開催される定例会と委員長が必要と認めるとき、又は委員の2人以上の請求により開催される臨時会があります。
会議では、 |
| 「教育行政の運営に関する基本方針を定めること。」 |
| 「教育委員会の規則等を制定又は改廃すること。」 |
| 「教育機関の施設の整備計画を定めること。」 |
| 「校長及び教頭の任免等の内申に関すること。」 |
| 「学校の通学区域を設定し、又は変更すること。」 |
| 「教科書、その他の教材の取扱いの方針を定めること。」 |
※議決事項は上記を含み20項目あります。 |
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| などを5人の教育委員会委員の合議により決定します。 |
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